タンク基礎・地盤は堅牢なことが前提

2021年08月17日 地質

タンク基礎および地盤は堅牢でなければなりません。タンクは危険物を貯蔵するための重要な構造物で、内容物が漏れないため万全の策が求められます。このためタンクの設置等の審査は厳格で、当然、タンク基礎・地盤についても厳しい規定が設けられています。

タンクとは

タンクとは、液体や気体を貯め、保存し、運ぶための容器を指します。水・石油・空気など収容する対象によってタンクの素材はさまざまです。錆びにくく腐食しにくいこと・内容物が漏れないこと・外部の空気から遮断されること・十分な強度があることを構造として備えていることがタンクには求められます。暮らしの安全と大きく関わるタンクの設置については、昭和二十三年法律第百八十六号「消防法」、昭和三十四年政令第三百六号「危険物の規制に関する政令」、昭和三十四年総理府令第五十五号「危険物の規制に関する規則」において規定されています。

タンク設置

タンクを含む貯蔵所以外で危険物を貯蔵したり、製造所・貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱ったりすることは禁じられています。貯蔵所であるタンク本体および基礎・地盤には狂いのない構造計算が必須です。タンクの設置にあたっては市町村長や都道府県知事・総務大臣に許可申請を出さなければなりません。申請の際はタンク基礎および地盤・本体の図面などを添付する必要があります。

タンク基礎

このように安全性が強く求められるタンクの基礎および地盤は堅牢でなければならないと定められています。地盤が堅牢かどうか、つまり強度のある地盤かどうかは見た目では判断できません。「以前から使われていた土地だから大丈夫だろう」という自己判断も禁物です。「危険物の規制に関する規則」ではタンク基礎の地盤は標準貫入試験・平板載荷試験など定められた試験において一定の数値が確認できていることが前提とされています。タンク基礎の地盤が砂質土であった場合と粘性土であった場合、それぞれにおいて試験方法や基準が定められていることからも、厳格な基準を満たした上でしかタンクを設置できないことがわかるでしょう。また、タンク基礎はすべりや沈下が生じないように設計することが定められています。

基準を満たさない地盤におけるタンク設置は認められていないので、地盤改良が必要です。

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